目次
前ページ
次ページ
第125-2条
(延長登録無効審判)
第6項
第4項本文の規定により____初めからされなかつたものとみなされた____延長登録による特許権の存続期間の____延長に____________係る当該____延長の期間又は同項ただし書の規定により____延長がされなかつたものとみなされた期間内にされた第67条第4項の____延長登録の出願に係る第67条の7第3項の____延長登録がされているときは、____________当該____延長登録による特許権の存続期間の____延長は、____初めからされなかつたものとみなす。
第4項本文の規定により初めからされなかつたものとみなされた延長登録による特許権の存続期間の延長に係る当該延長の期間又は同項ただし書の規定により延長がされなかつたものとみなされた期間内にされた第67条[存続期間]第4項の延長登録の出願に係る第67条の7第3項の延長登録がされているときは、当該延長登録による特許権の存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。