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第125-3条
第1項
第67条の7第3項の________延長登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その________延長登録を無効にすることについて________延長登録無効審判を請求することができる。
1. その________延長登録がその________特許発明の実施に第67条第4項の政令で__________定める処分を受けることが必要であつたとは認められない場合の____出願に対してされたとき。
2. その________延長登録が、その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは通常実施権を有する者が第67条第4項の政令で__________定める処分を受けていない場合の____出願に対してされたとき。
3. その________延長登録により延長された期間がその________特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。
4. その________延長登録が____________当該特許権者でない者の____出願に対してされたとき。
5. その________延長登録が第67条の5第4項において準用する第67条の2第4項に規定する要件を満たしていない____出願に対してされたとき。
第67条の7第3項の延長登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判を請求することができる。
1. その延長登録がその特許発明の実施に第67条[存続期間]第4項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められない場合の出願に対してされたとき。
2. その延長登録が、その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは通常実施権を有する者が第67条[存続期間]第4項の政令で定める処分を受けていない場合の出願に対してされたとき。
3. その延長登録により延長された期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。
4. その延長登録が当該特許権者でない者の出願に対してされたとき。
5. その延長登録が第67条の5第4項において準用する第67条の2[存続期間の延長登録]第4項に規定する要件を満たしていない出願に対してされたとき。
第2項
____前条第2項及び第3項の規定は、____前項の規定による________________延長登録無効審判の____請求について____準用する。
前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による延長登録無効審判の請求について準用する。
第3項
第67条の7第3項の____________延長登録を____無効にすべき旨の審決が確定したときは、その____________延長登録による特許権の存続期間の____延長は、初めからされなかつたものとみなす。 ただし、____________延長登録が第1項第3号に該当する場合において、その特許発明の実施をすることができなかつた期間を__________超える期間の____________延長登録を____無効にすべき旨の審決が確定したときは、______________当該__________超える期間について、その____延長がされなかつたものとみなす。
第67条の7第3項の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録による特許権の存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。 ただし、延長登録が第1項第3号に該当する場合において、その特許発明の実施をすることができなかつた期間を超える期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その延長がされなかつたものとみなす。