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第125-3条
第3項
第67条の7第3項の____________延長登録を____無効にすべき旨の審決が確定したときは、その____________延長登録による特許権の存続期間の____延長は、初めからされなかつたものとみなす。 ただし、____________延長登録が第1項第3号に該当する場合において、その特許発明の実施をすることができなかつた期間を__________超える期間の____________延長登録を____無効にすべき旨の審決が確定したときは、______________当該__________超える期間について、その____延長がされなかつたものとみなす。
第67条の7第3項の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録による特許権の存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。 ただし、延長登録が第1項第3号に該当する場合において、その特許発明の実施をすることができなかつた期間を超える期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その延長がされなかつたものとみなす。