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第126条
(訂正審判)
第2項
________訂正審判は、特許異議の____申立て又は特許無効審判が特許庁に______係属した時からその決定又は審決(請求項ごとに____申立て又は請求がされた場合にあつては、その____全ての決定又は審決)が確定するまでの間は、請求することができない。
訂正審判は、特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属した時からその決定又は審決(請求項ごとに申立て又は請求がされた場合にあつては、その全ての決定又は審決)が確定するまでの間は、請求することができない。