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第126条
(訂正審判)
第3項
2以上の請求項に________係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項____ごとに第1項の規定による請求をすることができる。 この場合において、________当該請求項の中に1__群の請求項があるときは、当該1__群の請求項____ごとに________当該請求をしなければならない。
2以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに第1項の規定による請求をすることができる。 この場合において、当該請求項の中に1群の請求項があるときは、当該1群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。