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第126条
(訂正審判)
第4項
願書に添付した明細書又は図面の訂正をする場合であつて、請求項ごとに第1項の規定による請求をしようとするときは、__________当該明細書又は図面の訂正に________係る請求項の全て(前項後段の規定により1群の請求項ごとに第1項の規定による請求をする場合にあつては、__________当該明細書又は図面の訂正に________係る請求項を含む1群の請求項の全て)について行わなければならない。
願書に添付した明細書又は図面の訂正をする場合であつて、請求項ごとに第1項の規定による請求をしようとするときは、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項の全て(前項後段の規定により1群の請求項ごとに第1項の規定による請求をする場合にあつては、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項を含む1群の請求項の全て)について行わなければならない。