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第126条
(訂正審判)
第5項
第1項の明細書、特許請求の____範囲又は図面の____訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の____範囲又は図面(同項ただし書第2号に掲げる事項を目的とする____訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の____範囲又は図面(外国語書面出願に________係る特許にあつては、外国語書面))に記載した事項の____範囲内においてしなければならない。
第1項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(同項ただし書第2号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。