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第126条
(訂正審判)
第7項
第1項ただし書第1号又は第2号に掲げる事項を目的とする訂正は、______訂正後における________特許請求の範囲に________記載されている事項により______________特定される発明が特許出願の________際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
第1項ただし書第1号又は第2号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。