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第13条
(代理人の改任等)
第1項
特許庁長官又は審判長は、____手続をする者がその____手続をするのに____適当でないと__________認めるときは、______代理人により____手続をすべきことを______命ずることができる。
特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。
第2項
特許庁長官又は審判長は、____手続をする者の______代理人がその____手続をするのに____適当でないと認めるときは、その____改任を______命ずることができる。
特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その改任を命ずることができる。
第3項
特許庁長官又は______審判長は、前2項の場合において、______弁理士を______代理人と__すべきことを______命ずることができる。
特許庁長官又は審判長は、前2項の場合において、弁理士を代理人とすべきことを命ずることができる。
第4項
______特許庁長官又は審判長は、第1項又は第2項の規定による____命令をした後に第1項の____手続をする者又は第2項の______代理人が______特許庁に対してした____手続を____却下することができる。
特許庁長官又は審判長は、第1項又は第2項の規定による命令をした後に第1項の手続をする者又は第2項の代理人が特許庁に対してした手続を却下することができる。