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第131-2条
(審判請求書の補正)
第1項
前条第1項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。 ただし、当該補正が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1. ________________特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第1項第3号に掲げる請求の理由について__________されるとき。
2. 次項の規定による審判長の許可があつたものであるとき。
3. 第133条第1項(第120条の5第9項及び第134条の2第9項において準用する場合を含む。)の規定により、__________当該請求書について補正をすべきことを命じられた場合において、____________当該命じられた事項について__________されるとき。
前条第1項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。 ただし、当該補正が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1. 特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第1項第3号に掲げる請求の理由についてされるとき。
2. 次項の規定による審判長の許可があつたものであるとき。
3. 第133条[方式に違反した場合の決定による却下]第1項(第120条の5[意見書の提出等]第9項及び第134条の2[特許無効審判における訂正の請求]第9項において準用する場合を含む。)の規定により、当該請求書について補正をすべきことを命じられた場合において、当該命じられた事項についてされるとき。
第2項
審判長は、特許無効審判を請求する場合における前条第1項第3号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、________当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなもので____あり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、________当該補正を許可することができる。
1. 当該特許無効審判において第134条の2第1項の訂正の請求が____あり、その訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたこと。
2. 前号に掲げるもののほか________当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき______合理的な理由が____あり、被請求人が________当該補正に同意したこと。
審判長は、特許無効審判を請求する場合における前条第1項第3号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可することができる。
1. 当該特許無効審判において第134条の2[特許無効審判における訂正の請求]第1項の訂正の請求があり、その訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたこと。
2. 前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。
第3項
__前項の____補正の____許可は、その____補正に______________係る手続____補正書が第134条第1項の規定による請求書の____副本の送達の__前に提出されたときは、これをすることができない。
前項の補正の許可は、その補正に係る手続補正書が第134条[答弁書の提出等]第1項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない。
第4項
第2項の____決定又はその不____作為に対しては、____不服を__________申し立てることが____できない。
第2項の決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。