第131-2条
(審判請求書の補正)
第1項
前条第1項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。 ただし、当該補正が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1. 特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第1項第3号に掲げる請求の理由についてされるとき。
2. 次項の規定による審判長の許可があつたものであるとき。
3. 第133条[方式に違反した場合の決定による却下]第1項(第120条の5[意見書の提出等]第9項及び第134条の2[特許無効審判における訂正の請求]第9項において準用する場合を含む。)の規定により、当該請求書について補正をすべきことを命じられた場合において、当該命じられた事項についてされるとき。