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第131条
(審判請求の方式)
第2項
特許無効審判を請求する場合における前項第3号に掲げる請求の理由は、特許を無効にする____根拠となる事実を______具体的に______特定し、かつ、____立証を______________要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。
特許無効審判を請求する場合における前項第3号に掲げる請求の理由は、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。