目次
前ページ
次ページ
第132条
(共同審判)
第1項
____同一の特許権について____________特許無効審判又は________________延長登録無効審判を請求する者が2______人以上あるときは、これらの者は、______共同して審判を請求することができる。
同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判を請求する者が2人以上あるときは、これらの者は、共同して審判を請求することができる。
第2項
____共有に__________係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは、__________共有者の____全員を被請求人として______請求しなければならない。
共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは、共有者の全員を被請求人として請求しなければならない。
第3項
特許権又は特許を受ける権利の______共有者がその共有に________係る権利について審判を請求するときは、______共有者の____全員が______共同して______請求しなければならない。
特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。
第4項
第1項若しくは前項の規定により審判を請求した者又は第2項の規定により審判を________請求された者の1人について、________審判手続の____中断又は____中止の原因があるときは、その____中断又は____中止は、____全員についてその効力を生ずる。
第1項若しくは前項の規定により審判を請求した者又は第2項の規定により審判を請求された者の1人について、審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。