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第133条
(方式に違反した場合の決定による却下)
第1項
______審判長は、______請求書が第131条の規定に______違反しているときは、______請求人に対し、相当の期間を指定して、______請求書について補正をすべきことを____命じなければならない。
審判長は、請求書が第131条[審判請求の方式]の規定に違反しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。
第2項
審判長は、前項に規定する場合を除き、審判事件に________係る手続について、次の各号の1に該当するときは、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずることができる。
1. 手続が第7条第1項から第3項まで又は第9条の規定に違反しているとき。
2. 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で__________定める方式に違反しているとき。
3. 手続について第195条第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
審判長は、前項に規定する場合を除き、審判事件に係る手続について、次の各号の1に該当するときは、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずることができる。
1. 手続が第7条[未成年者、成年被後見人等の手続をする能力]第1項から第3項まで又は第9条[代理権の範囲]の規定に違反しているとき。
2. 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
3. 手続について第195条[手数料]第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
第3項
審判長は、前2項の規定により、________審判事件に________係る手続について、その____補正をすべきことを____命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその____補正をしないとき、又はその____補正が第131条の2第1項の規定に____違反するときは、決定をもつてその手続を却下することができる。
審判長は、前2項の規定により、審判事件に係る手続について、その補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又はその補正が第131条の2[審判請求書の補正]第1項の規定に違反するときは、決定をもつてその手続を却下することができる。
第4項
前項の____決定は、____文書をもつて____行い、かつ、____理由を____付さなければならない。
前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。