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第133-2条
(不適法な手続の却下)
第1項
審判長は、________審判事件に係る____手続(審判の請求を除く。)において、不____適法な____手続であつてその補正をすることができないものについては、決定をもつてその____手続を____却下することができる。
審判長は、審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、不適法な手続であつてその補正をすることができないものについては、決定をもつてその手続を却下することができる。
第2項
前項の規定により________却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、______弁明書を提出する____機会を____与えなければならない。
前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明書を提出する機会を与えなければならない。
第3項
第1項の____決定は、____文書をもつて____行い、かつ、____理由を____付さなければならない。
第1項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。