目次
前ページ
次ページ
前項の規定により________却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、______弁明書を提出する____機会を____与えなければならない。
前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明書を提出する機会を与えなければならない。