第133条
(方式に違反した場合の決定による却下)
第2項
審判長は、前項に規定する場合を除き、審判事件に係る手続について、次の各号の1に該当するときは、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずることができる。
1. 手続が第7条[未成年者、成年被後見人等の手続をする能力]第1項から第3項まで又は第9条[代理権の範囲]の規定に違反しているとき。
2. 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
3. 手続について第195条[手数料]第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。