第133条
(方式に違反した場合の決定による却下)
第3項
審判長は、前2項の規定により、審判事件に係る手続について、その補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又はその補正が第131条の2[審判請求書の補正]第1項の規定に違反するときは、決定をもつてその手続を却下することができる。
審判長は、前2項の規定により、審判事件に係る手続について、その補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又はその補正が第131条の2[審判請求書の補正]第1項の規定に違反するときは、決定をもつてその手続を却下することができる。