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第133条
(方式に違反した場合の決定による却下)
第4項
前項の
____
決定
は、
____
文書
をもつて
____
行い
、かつ、
____
理由
を
____
付さ
なければならない。
前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
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