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第134条
(答弁書の提出等)
第1項
審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の____副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、______答弁書を提出する____機会を____与えなければならない。
審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
第2項
審判長は、第131条の2第2項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に______________係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、______答弁書を提出する____機会を与えなければならない。 ただし、被請求人に______答弁書を提出する____機会を__________与える必要がないと______________認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
審判長は、第131条の2[審判請求書の補正]第2項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。 ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
第3項
審判長は、第1項又は________前項本文の______答弁書を______受理したときは、その____副本を請求人に______送達しなければならない。
審判長は、第1項又は前項本文の答弁書を受理したときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
第4項
__________審判長は、____審判に関し、______当事者及び______参加人を____審尋することができる。
審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。