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第134-2条
(特許無効審判における訂正の請求)
第1項
特許無効審判の被請求人は、前条第1項若しくは第2項、次条、第153条第2項又は第164条の2第2項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。 ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
1. 特許請求の範囲の減縮
2. 誤記又は誤訳の訂正
3. 明瞭でない____記載の釈明
4. 他の請求項の____記載を引用する請求項の____記載を当該他の請求項の____記載を______引用しないものとすること。
特許無効審判の被請求人は、前条第1項若しくは第2項、次条、第153条第2項又は第164条の2[特許無効審判における特則]第2項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。 ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
1. 特許請求の範囲の減縮
2. 誤記又は誤訳の訂正
3. 明瞭でない記載の釈明
4. 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
第2項
2以上の請求項に________係る願書に添付した________特許請求の範囲の____訂正をする場合には、請求項____ごとに前項の____訂正の請求をすることができる。 ただし、特許無効審判が請求項____ごとに________請求された場合にあつては、請求項____ごとに同項の____訂正の請求をしなければならない。
2以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。 ただし、特許無効審判が請求項ごとに請求された場合にあつては、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。
第3項
前項の場合において、________当該請求項の__中に1__群の請求項があるときは、当該1__群の請求項____ごとに________当該請求をしなければならない。
前項の場合において、当該請求項の中に1群の請求項があるときは、当該1群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
第4項
審判長は、第1項の訂正の請求書及びこれに________添付された______訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を______受理したときは、これらの____副本を請求人に______送達しなければならない。
審判長は、第1項の訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を受理したときは、これらの副本を請求人に送達しなければならない。
第5項
審判官は、第1項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的と__せず、又は第9項において読み替えて準用する第126条第5項から第7項までの規定に______適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。 この場合において、________当該理由により訂正の請求を____認めないときは、審判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を______________申し立てる機会を与えなければならない。
審判官は、第1項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第9項において読み替えて準用する第126条[訂正審判]第5項から第7項までの規定に適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。 この場合において、当該理由により訂正の請求を認めないときは、審判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
第6項
第1項の____訂正の請求がされた場合において、その________審判事件において__先にした____訂正の請求があるときは、______当該__先の請求は、____________取り下げられたものとみなす。
第1項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。
第7項
第1項の____訂正の請求は、同項の____訂正の請求書に________添付された____訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について第17条の5第2項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。 この場合において、第1項の____訂正の請求を第2項又は第3項の規定により請求項____ごとに又は1__群の請求項____ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。
第1項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について第17条の5[訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正]第2項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。 この場合において、第1項の訂正の請求を第2項又は第3項の規定により請求項ごとに又は1群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。
第8項
第155条第3項の規定により特許無効審判の請求が請求項ごとに____________取り下げられたときは、第1項の訂正の請求は、当該請求項ごとに____________取り下げられたものとみなし、特許無効審判の審判事件に________係る全ての請求が____________取り下げられたときは、____________当該審判事件に係る同項の訂正の請求は、________________全て____________取り下げられたものとみなす。
第155条[審判の請求の取下げ]第3項の規定により特許無効審判の請求が請求項ごとに取り下げられたときは、第1項の訂正の請求は、当該請求項ごとに取り下げられたものとみなし、特許無効審判の審判事件に係る全ての請求が取り下げられたときは、当該審判事件に係る同項の訂正の請求は、全て取り下げられたものとみなす。
第9項
第126条第4項から第8項まで、第127条、第128条、第131条第1項、第3項及び第4項、第131条の2第1項、第132条第3項及び第4項並びに第133条第1項、第3項及び第4項の規定は、第1項の場合に準用する。 この場合にお__いて、第126条第7項中「第1項________ただし書第1号又は第2号」とあるのは、「____________特許無効審判の請求がされて__いな__い請求項に____係る第1項________ただし書第1号又は第2号」と__________読み替えるものとする。
第126条[訂正審判]第4項から第8項まで、第127条、第128条、第131条[審判請求の方式]第1項、第3項及び第4項、第131条の2[審判請求書の補正]第1項、第132条[共同審判]第3項及び第4項並びに第133条[方式に違反した場合の決定による却下]第1項、第3項及び第4項の規定は、第1項の場合に準用する。 この場合において、第126条[訂正審判]第7項中「第1項ただし書第1号又は第2号」とあるのは、「特許無効審判の請求がされていない請求項に係る第1項ただし書第1号又は第2号」と読み替えるものとする。