第134-2条
(特許無効審判における訂正の請求)
第1項
特許無効審判の被請求人は、前条第1項若しくは第2項、次条、第153条第2項又は第164条の2[特許無効審判における特則]第2項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。 ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
1. 特許請求の範囲の減縮
2. 誤記又は誤訳の訂正
3. 明瞭でない記載の釈明
4. 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。