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第134-2条
(特許無効審判における訂正の請求)
第2項
2以上の請求項に________係る願書に添付した________特許請求の範囲の____訂正をする場合には、請求項____ごとに前項の____訂正の請求をすることができる。 ただし、特許無効審判が請求項____ごとに________請求された場合にあつては、請求項____ごとに同項の____訂正の請求をしなければならない。
2以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。 ただし、特許無効審判が請求項ごとに請求された場合にあつては、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。