第134-2条
(特許無効審判における訂正の請求)
第5項
審判官は、第1項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第9項において読み替えて準用する第126条[訂正審判]第5項から第7項までの規定に適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。 この場合において、当該理由により訂正の請求を認めないときは、審判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
審判官は、第1項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第9項において読み替えて準用する第126条[訂正審判]第5項から第7項までの規定に適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。 この場合において、当該理由により訂正の請求を認めないときは、審判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。