第134-2条
(特許無効審判における訂正の請求)
第9項
第126条[訂正審判]第4項から第8項まで、第127条、第128条、第131条[審判請求の方式]第1項、第3項及び第4項、第131条の2[審判請求書の補正]第1項、第132条[共同審判]第3項及び第4項並びに第133条[方式に違反した場合の決定による却下]第1項、第3項及び第4項の規定は、第1項の場合に準用する。 この場合において、第126条[訂正審判]第7項中「第1項ただし書第1号又は第2号」とあるのは、「特許無効審判の請求がされていない請求項に係る第1項ただし書第1号又は第2号」と読み替えるものとする。