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審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の____副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、______答弁書を提出する____機会を____与えなければならない。
審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。