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第137条
(審判官の指定)
第1項
特許庁長官は、各________審判事件(第162条の規定により____審査官がその請求を____審査する________審判事件にあつては、第164条第3項の規定による____報告があつたものに限る。)について前条第1項の______合議体を______構成すべき審判官を指定しなければならない。
特許庁長官は、各審判事件(第162条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては、第164条第3項の規定による報告があつたものに限る。)について前条第1項の合議体を構成すべき審判官を指定しなければならない。
第2項
特許庁長官は、前項の規定により指定した審判官の________うち審判に____関与することに____故障がある者があるときは、その指定を____解いて他の審判官をもつてこれを______補充しなければならない。
特許庁長官は、前項の規定により指定した審判官のうち審判に関与することに故障がある者があるときは、その指定を解いて他の審判官をもつてこれを補充しなければならない。