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第137条
(審判官の指定)
第1項
特許庁長官は、各________審判事件(第162条の規定により____審査官がその請求を____審査する________審判事件にあつては、第164条第3項の規定による____報告があつたものに限る。)について前条第1項の______合議体を______構成すべき審判官を指定しなければならない。
特許庁長官は、各審判事件(第162条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては、第164条第3項の規定による報告があつたものに限る。)について前条第1項の合議体を構成すべき審判官を指定しなければならない。