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第139条
(審判官の除斥)
第1項
審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。
1. 審判官又はその______配偶者若しくは______配偶者であつた者が____事件の当事者、参加人若しくは______________特許異議申立人であるとき、又はあつたとき。
2. 審判官が____事件の当事者、参加人若しくは______________特許異議申立人の4親等内の血族、3親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあつたとき。
3. 審判官が____事件の当事者、参加人又は______________特許異議申立人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
4. 審判官が____事件について証人又は鑑定人となつたとき。
5. 審判官が____事件について当事者、参加人若しくは______________特許異議申立人の代理人であるとき、又はあつたとき。
6. 審判官が____事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき。
7. 審判官が第67条第2項の延長登録の出願に係る____事件についてその特許権に係る特許出願の審査においてその査定に審査官として関与したとき。
8. 審判官が____事件について直接の利害関係を有するとき。
審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。
1. 審判官又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人であるとき、又はあつたとき。
2. 審判官が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人の4親等内の血族、3親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあつたとき。
3. 審判官が事件の当事者、参加人又は特許異議申立人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
4. 審判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。
5. 審判官が事件について当事者、参加人若しくは特許異議申立人の代理人であるとき、又はあつたとき。
6. 審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき。
7. 審判官が第67条[存続期間]第2項の延長登録の出願に係る事件についてその特許権に係る特許出願の審査においてその査定に審査官として関与したとき。
8. 審判官が事件について直接の利害関係を有するとき。