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______特許庁長官又は審判長は、第1項又は第2項の規定による____命令をした後に第1項の____手続をする者又は第2項の______代理人が______特許庁に対してした____手続を____却下することができる。
特許庁長官又は審判長は、第1項又は第2項の規定による命令をした後に第1項の手続をする者又は第2項の代理人が特許庁に対してした手続を却下することができる。