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第141条
(審判官の忌避)
第2項
当事者又は参加人は、事件について審判官に対し書面又は____口頭をもつて____陳述をした後は、審判官を____忌避することができない。 ただし、____忌避の____原因があることを知らなかつたとき、又は____忌避の____原因が______その後に生じたときは、この限りでない。
当事者又は参加人は、事件について審判官に対し書面又は口頭をもつて陳述をした後は、審判官を忌避することができない。 ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。