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第142条
(除斥又は忌避の申立の方式)
第1項
______除斥又は____忌避の申立をする者は、その____原因を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。 ただし、____口頭審理においては、____口頭をもつてすることができる。
除斥又は忌避の申立をする者は、その原因を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。 ただし、口頭審理においては、口頭をもつてすることができる。
第2項
______除斥又は____忌避の____原因は、前項の申立をした日から3日以内に______疎明しなければならない。 前条第2項ただし書の____事実も、同様とする。
除斥又は忌避の原因は、前項の申立をした日から3日以内に疎明しなければならない。 前条第2項ただし書の事実も、同様とする。