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______除斥又は____忌避の____原因は、前項の申立をした日から3日以内に______疎明しなければならない。 前条第2項ただし書の____事実も、同様とする。
除斥又は忌避の原因は、前項の申立をした日から3日以内に疎明しなければならない。 前条第2項ただし書の事実も、同様とする。