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第143条
(除斥又は忌避の申立についての決定)
第1項
______除斥又は忌避の____申立があつたときは、その____申立に__________係る審判官以外の審判官が審判により決定をする。 ただし、その____申立に__________係る審判官は、意見を______述べることができる。
除斥又は忌避の申立があつたときは、その申立に係る審判官以外の審判官が審判により決定をする。 ただし、その申立に係る審判官は、意見を述べることができる。
第2項
前項の____決定は、____文書をもつて____行い、かつ、____理由を____附さなければならない。
前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
第3項
第1項の____決定又はその不____作為に対しては、____不服を__________申し立てることが____できない。
第1項の決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。