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第144-2条
(審判書記官)
第1項
特許庁長官は、各________審判事件(第162条の規定により____審査官がその請求を____審査する________審判事件にあつては、第164条第3項の規定による____報告があつたものに限る。)について__________審判書記官を指定しなければならない。
特許庁長官は、各審判事件(第162条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては、第164条第3項の規定による報告があつたものに限る。)について審判書記官を指定しなければならない。
第2項
__________審判書記官の____資格は、____政令で______定める。
第3項
特許庁長官は、第1項の規定により____指定した__________審判書記官が審判に____関与することに____故障があるときは、その____指定を____解いて他の__________審判書記官を____指定しなければならない。
特許庁長官は、第1項の規定により指定した審判書記官が審判に関与することに故障があるときは、その指定を解いて他の審判書記官を指定しなければならない。
第4項
審判書記官は、審判事件に関し、____調書の作成及び送達に関する____事務を行うほか、審判長の__命を受けて、______その他の____事務を行う。
審判書記官は、審判事件に関し、調書の作成及び送達に関する事務を行うほか、審判長の命を受けて、その他の事務を行う。
第5項
第139条(第6号及び第7号を除く。)及び第140条から前条までの規定は、__________審判書記官について準用する。 この場合において、______除斥又は____忌避の申立てに______________係る__________審判書記官は、______除斥又は____忌避についての審判に____関与することができない。
第139条[審判官の除斥](第6号及び第7号を除く。)及び第140条から前条までの規定は、審判書記官について準用する。 この場合において、除斥又は忌避の申立てに係る審判書記官は、除斥又は忌避についての審判に関与することができない。