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特許庁長官は、第1項の規定により____指定した__________審判書記官が審判に____関与することに____故障があるときは、その____指定を____解いて他の__________審判書記官を____指定しなければならない。
特許庁長官は、第1項の規定により指定した審判書記官が審判に関与することに故障があるときは、その指定を解いて他の審判書記官を指定しなければならない。