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第144-2条
(審判書記官)
第5項
第139条(第6号及び第7号を除く。)及び第140条から前条までの規定は、__________審判書記官について準用する。 この場合において、______除斥又は____忌避の申立てに______________係る__________審判書記官は、______除斥又は____忌避についての審判に____関与することができない。
第139条[審判官の除斥](第6号及び第7号を除く。)及び第140条から前条までの規定は、審判書記官について準用する。 この場合において、除斥又は忌避の申立てに係る審判書記官は、除斥又は忌避についての審判に関与することができない。