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第145条
(審判における審理の方式)
第1項
特許無効審判及び________________延長登録無効審判は、________口頭審理に____よる。 ただし、審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は____職権で、________書面審理に____よるものとすることができる。
特許無効審判及び延長登録無効審判は、口頭審理による。 ただし、審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書面審理によるものとすることができる。
第2項
前項に規定する________審判以外の審判は、________書面審理に____よる。 ただし、審判長は、当事者の____申立により又は職権で、________口頭審理に____よるものとすることができる。
前項に規定する審判以外の審判は、書面審理による。 ただし、審判長は、当事者の申立により又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
第3項
審判長は、第1項又は____________前項ただし書の規定により口頭審理による審判をするときは、その____期日及び____場所を定め、当事者及び参加人に対し、____期日の呼出しを____行わなければならない。
審判長は、第1項又は前項ただし書の規定により口頭審理による審判をするときは、その期日及び場所を定め、当事者及び参加人に対し、期日の呼出しを行わなければならない。
第4項
________民事訴訟法第94条(____期日の______呼出し)の規定は、____前項の____期日の______呼出しに____準用する。
民事訴訟法第94条(期日の呼出し)の規定は、前項の期日の呼出しに準用する。
第5項
第1項又は第2項ただし書の規定による________口頭審理は、________公開して行う。 ただし、__公の____秩序又は____善良の風俗を害するおそれがあるときは、この限りでない。
第1項又は第2項ただし書の規定による口頭審理は、公開して行う。 ただし、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるときは、この限りでない。
第6項
審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、経済産業省令で定めるところにより、審判官及び審判書記官並びに当事者及び参加人が____映像と音声の送受信により____相手の____状態を相互に______認識しながら通話をすることが__________できる方法によつて、第3項の期日における手続を行うことができる。
審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、経済産業省令で定めるところにより、審判官及び審判書記官並びに当事者及び参加人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、第3項の期日における手続を行うことができる。
第7項
第3項の____期日に______出頭しないで前項の手続に______関与した______当事者及び______参加人は、その____期日に______出頭したものとみなす。
第3項の期日に出頭しないで前項の手続に関与した当事者及び参加人は、その期日に出頭したものとみなす。