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審判長は、第1項又は____________前項ただし書の規定により口頭審理による審判をするときは、その____期日及び____場所を定め、当事者及び参加人に対し、____期日の呼出しを____行わなければならない。
審判長は、第1項又は前項ただし書の規定により口頭審理による審判をするときは、その期日及び場所を定め、当事者及び参加人に対し、期日の呼出しを行わなければならない。