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第1項又は第2項ただし書の規定による________口頭審理は、________公開して行う。 ただし、__公の____秩序又は____善良の風俗を害するおそれがあるときは、この限りでない。
第1項又は第2項ただし書の規定による口頭審理は、公開して行う。 ただし、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるときは、この限りでない。