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第145条
(審判における審理の方式)
第6項
審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、経済産業省令で定めるところにより、審判官及び審判書記官並びに当事者及び参加人が____映像と音声の送受信により____相手の____状態を相互に______認識しながら通話をすることが__________できる方法によつて、第3項の期日における手続を行うことができる。
審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、経済産業省令で定めるところにより、審判官及び審判書記官並びに当事者及び参加人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、第3項の期日における手続を行うことができる。