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第145条第1項又は第2項ただし書の規定による________口頭審理による審判については、審判書記官は、________期日ごとに審理の______________要旨その他必要な事項を記載した____調書を______作成しなければならない。
第145条[審判における審理の方式]第1項又は第2項ただし書の規定による口頭審理による審判については、審判書記官は、期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成しなければならない。