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__________審判書記官は、前項の____調書の____作成又は変更に関して審判長の____命令を受けた場合において、その____作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を__________書き添えることができる。
審判書記官は、前項の調書の作成又は変更に関して審判長の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。