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第148条
(参加)
第1項
第132条第1項の規定により審判を請求することが________できる者は、審理の____終結に____至るまでは、______請求人としてその審判に____参加することができる。
第132条[共同審判]第1項の規定により審判を請求することができる者は、審理の終結に至るまでは、請求人としてその審判に参加することができる。
第2項
前項の規定による______参加人は、被______参加人がその審判の請求を________取り下げた__後においても、________審判手続を____続行することができる。
前項の規定による参加人は、被参加人がその審判の請求を取り下げた後においても、審判手続を続行することができる。
第3項
審判の結果について________利害関係を有する者は、審理の____終結に____至るまでは、当事者の____一方を____補助するためその審判に参加することができる。
審判の結果について利害関係を有する者は、審理の終結に至るまでは、当事者の一方を補助するためその審判に参加することができる。
第4項
____前項の規定による______参加人は、____一切の________審判手続をすることが______できる。
前項の規定による参加人は、一切の審判手続をすることができる。
第5項
第1項又は第3項の規定による______参加人について________審判手続の____中断又は____中止の____原因があるときは、その____中断又は____中止は、被______参加人についても、その効力を生ずる。
第1項又は第3項の規定による参加人について審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、被参加人についても、その効力を生ずる。