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第1項又は第3項の規定による______参加人について________審判手続の____中断又は____中止の____原因があるときは、その____中断又は____中止は、被______参加人についても、その効力を生ずる。
第1項又は第3項の規定による参加人について審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、被参加人についても、その効力を生ずる。