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第149条
第1項
____参加を____申請する者は、______________参加____申請書を______審判長に______提出しなければならない。
参加を申請する者は、参加申請書を審判長に提出しなければならない。
第2項
審判長は、____参加の申請があつたときは、______________参加申請書の____副本を当事者及び____参加人に送達し、相当の期間を指定して、意見を__________述べる機会を与えなければならない。
審判長は、参加の申請があつたときは、参加申請書の副本を当事者及び参加人に送達し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。
第3項
____参加の____申請があつたときは、その____申請をした者が____________参加しようとする____審判の__________審判官が____審判により決定をする。
参加の申請があつたときは、その申請をした者が参加しようとする審判の審判官が審判により決定をする。
第4項
前項の____決定は、____文書をもつて____行い、かつ、____理由を____附さなければならない。
前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
第5項
第3項の____決定又はその不____作為に対しては、____不服を__________申し立てることが____できない。
第3項の決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。