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第15条
(在外者の裁判籍)
第1項
在外者の________________特許権その他特許に関する権利については、__________特許管理人があるときはその住所又は____居所をもつて、__________特許管理人がないときは特許庁の______所在地をもつて民事訴訟法(平成8年法律第109号)第5条第4号の____財産の______所在地とみなす。
在外者の特許権その他特許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法(平成8年法律第109号)第5条第4号の財産の所在地とみなす。