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第150条
(証拠調及び証拠保全)
第1項
審判に関しては、______当事者若しくは______参加人の____申立により又は____職権で、______証拠調をすることができる。
審判に関しては、当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠調をすることができる。
第2項
審判に関しては、__________審判請求前は__________利害関係人の____申立により、審判の______係属中は当事者若しくは参加人の____申立により又は職権で、________証拠保全をすることができる。
審判に関しては、審判請求前は利害関係人の申立により、審判の係属中は当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠保全をすることができる。
第3項
前項の規定による__________審判請求前の____申立は、__________特許庁長官に対__して__しなければ____ならない。
前項の規定による審判請求前の申立は、特許庁長官に対してしなければならない。
第4項
特許庁長官は、第2項の規定による__________審判請求前の申立てがあつたときは、________証拠保全に______関与すべき審判官及び__________審判書記官を____指定する。
特許庁長官は、第2項の規定による審判請求前の申立てがあつたときは、証拠保全に関与すべき審判官及び審判書記官を指定する。
第5項
審判長は、第1項又は第2項の規定により職権で______証拠調又は________証拠保全をしたときは、その____結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を______________申し立てる機会を与えなければならない。
審判長は、第1項又は第2項の規定により職権で証拠調又は証拠保全をしたときは、その結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
第6項
第1項又は第2項の証拠調又は証拠保全は、________当該事務を________取り扱うべき__地の____________地方裁判所又は__________簡易裁判所に嘱託することができる。
第1項又は第2項の証拠調又は証拠保全は、当該事務を取り扱うべき地の地方裁判所又は簡易裁判所に嘱託することができる。