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審判長は、第1項又は第2項の規定により職権で______証拠調又は________証拠保全をしたときは、その____結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を______________申し立てる機会を与えなければならない。
審判長は、第1項又は第2項の規定により職権で証拠調又は証拠保全をしたときは、その結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。