目次
前ページ
次ページ
第1項又は第2項の証拠調又は証拠保全は、________当該事務を________取り扱うべき__地の____________地方裁判所又は__________簡易裁判所に嘱託することができる。
第1項又は第2項の証拠調又は証拠保全は、当該事務を取り扱うべき地の地方裁判所又は簡易裁判所に嘱託することができる。